契約規定

第1条(用語の定義)

「出展者」とは、本展示会に参加するために出展申込書と契約書を提出し、契約金を支払った会社、組合、団体を指します。「展示会」とは「コリアエキスポ東京 2026 (KOREA EXPO Tokyo 2026)」を指します。「主催者」とは「exporum」を指します。「開催者」とは「exporum」および「Korea Expo 実行委員会」を指します。


第2条(展示スペースの割り当て)

開催者は、出展申込の順序、契約金の支払い順序、過去の参加回数、参加規模その他合理的な基準に基づき、展示会場内の各出展者の位置を割り当てます。

第3条(契約、申込および出展料金の支払い手続き)

出展申込書及び契約書は開催者に提出しなければならず、出展料金の100%を出展申込書及び契約書提出後10日以内に支払わなければなりません。 契約は、主催者が出展料金の請求書を発送した時点、または電子メールなどで通知した時点で有効です。 出場取り消しについては第9条の規定が適用されます。

第4条(設置および撤去)

設置および撤去は開催者が規定した期間内に完了しなければならず、出展者は遅延に伴う損失や展示会場への損傷について、開催者に補償する責任があります。

第5条(保険、セキュリティおよび安全)

出展者は展示期間中および設置・撤去期間中の全ての機器や出展物に対して保険をかけることができます。開催者は出展者および来場者の権利を保護するために展示会場の警備を行いますが、出展物の盗難、破損、紛失等については出展者の責任となります。

第6条(出展物の制限)

出展者は申請した出展物のみを出展することができ、開催者は展示会の性質や配置に合わない出展物について出展を制限する場合があります。


第7条 (現場販売禁止)
展示会への参加目的は関連機材やサービスを試演し、観覧客に見せることであり、展示者は現場で販売活動を展開することができない。 ただし、主催者が別途定めた展示場内の特別コーナーでの販売活動及び試食は例外とし、これに伴う税金その他すべての事項は展示者の責任とする。


第8条(契約の解除)

出展者が申込んだ出展ブースの全部または一部の使用を拒否したり、出展料金を期限内に支払わない場合、開催者は一方的に契約を解除することができます。この場合、既に支払われた出展料金は返還されません。


第9条( 出展の取消および規模縮小に伴う違約金 )

出展者が出展申込書提出後に出展を取り消したり、申込ブース数を削減する場合、出展者は直ちに開催者に書面でキャンセル理由を通知する必要があります。出展の取り消しまたは申込ブース数の削減後15日以内に、以下に定める違約金を開催者に支払わなければなりません。なお、既に支払われた出展料金は違約金に充当され、不足分は追加で支払い、余剰分は返還されます。

- 出展申込当日から2026年1月16日までにキャンセルまたは申込ブース数の削減をした場合:出展費用または削減分の50%を違約金として開催者に支払う。
- 2026年1月17日から2026年3月16日までにキャンセルまたは申込ブース数の削減をした場合:出展費用または削減分の80%を違約金として開催者に支払う。

- 2026年3月17日以降にキャンセルまたは申込ブース数の削減をした場合:出展費用または削減分の100%を違約金として開催者に支払う。

第10条(出展規定の変更)

主催者は、やむを得ない事情があるときは、本出展規定を 変更することがあり、出展者はあらかじめこれに同意し、変更後の新規定等を遵守することとします。

出展者はサンシャインシティコンベンションセンター 展示場の規則を遵守する必要があります。


第11条( 紛争解決 )

本出展規定に関連して、開催者と出展者間の紛争およびその他の権利や義務に関する紛争は、大韓商事仲裁院の仲裁で最終的に解決します。